相続のご相談もお待ちしております。
残された家族のために幸せのために『遺言公正証書』を作りましょう。
①認知症の妻、障碍者の子がいる(署名が出来るか、印鑑証明書があるか)
②相続人に行方不明の子がいる(署名が必要な時、行方不明の子が戻るか)
③前妻に子供がいる。(付き合いない子の、署名と印鑑証明書の協力が得られるか)
④子供がなく、夫や妻の兄弟姉妹と付合いない。(兄弟姉妹の署名と印鑑証明書が貰えるか)
〇例えば、夫が亡くなり相続財産(預貯金や土地建物)を引き継ぐ際は、
通常は、遺産分割協議書を作成し、相続人全員の署名と印鑑証明書が必要です。
全員の協力がないとお金も土地建物も相続することが出来ません。
遺言公正証書で、財産を誰に残すか決めて遺言をする。
(相続人全員の遺産分割協議書への署名押印や印鑑証明書が必要ない)
(経験した悪い例)
〇夫死亡時、前妻の子に遺産分割協議書に署名と印鑑証明書をお願いしたが、協力を得られなかった。
〇父親死亡時に、行方不明の子がいた為、遺産分割協議書を作成出来ません。
貸地資料は、供託されました。
〇父死亡時、認知症の母は遺産分割協議書に署名が出来ませんでした。父名義の空家が売れません。
(経験した良い例)
〇高齢の兄は、離婚した家に付合い無い子がいたが、妹に遺言で財産を残した。
妹は看護と葬儀を行った。
〇高齢の姉は、結婚しないため、付合いある弟に遺言で財産を残した。弟夫妻は看護や葬儀を行った。
自分や妻の相続を考えましょう。
財産が多い少ないは関係なく、相続対策をしましょう。
ひとりで考えないで、相談しましょう。
連絡は、すぐに出られる下記の携帯電話にお願いします。
相談は無料です。遺言作成費用は、相談時に提示します。
遺言相続相談センター
桶川市朝日2丁目12番4号
所長 関口 光男
携帯:080-3384-5590
事務所電話:048-774-3128